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消費税増税に伴う経過措置について

2014年に5%から8%へ引き上げられた消費税率ですが、現時点(2019年1月28日現在)では2019年10月1日より消費税率10%へ引き上げが施行される予定です。
消費税率の引き上げ前に住宅の購入などを考えている方も多いでしょう。では、いつまでに購入を決めればいいのでしょうか。
知らないと損をするかもしれない消費税増税に伴う経過措置が設定されていることをご存知でしょうか。

消費税率は「引き渡し日がいつか」によって税率が決まります

スーパーなどで買い物をするように、その場で支払と同時に商品が手に入る場合は税処理上問題はありません。
しかし、太陽光発電投資や注文住宅の購入、結婚式場の予約など、商品やサービスを契約する時期と代金の支払い時期に大きくズレが生じる場合には、税処理上の不都合の恐れがあるため「経過措置」が適用されます。

では、経過措置とは何でしょうか。

【請負工事等】消費税増税に伴う経過措置とは

経過措置とは、太陽光発電設備の工事請負契約や新築住居の建築などにおいて、
2019年3月31日までに契約を締結していれば、本来、消費税率10%の扱いとなる2019年10月1日以降の引渡しであっても消費税率8%が適用されるというものです。

エコの輪で太陽光発電投資を検討する場合もご契約が2019年3月31日までに締結していれば、引渡しが増税後(2019年10月1日以降)になった場合でも消費税は8%が適用されることになります。

エコの輪で太陽光発電投資をご契約した場合の具体的な例は以下のようになります。


3月31日までにご契約を締結し、引渡しが増税後(2019年10月1日以降)の場合

4月1日以降にご契約を締結し、引渡しが増税後(2019年10月1日以降)の場合

契約から引渡しまでのケース1から3

Case1
2019年3月31日までにご契約を締結していれば、経過措置が適用され引渡しが増税後(2019年10月1日以降)でも支払いにかかる消費税率は8%となります。

Case2
ご契約の締結が4月1日以降になった場合は経過措置の適用外となり消費税率は10%となります。

※現在全ての手続き・引渡し完了まで、約6ヶ月以上の期間が見込まれます。
※経過措置の適用は「お申し込み日」ではなく「ご契約日」が基準となります。十分にご注意ください。
※経過措置は全ての業態に適用されるものではありません。本制度について詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。



土地付き太陽光発電投資をご検討中の方

土地付き太陽光発電投資を導入する為には、まず、土地を購入いただき、その後、事業計画申請や電力申請を提出し認定を取るなどの手続きが必要になります。しかし、これらの手続きには時間がかかることが予想され、お引渡し完了まで6ヶ月以上の期間が見込まれます。2019年3月31日までにご契約が締結されていれば、引渡しが増税後(2019年10月1日以降)となった場合でも消費税率は8%となります!

つまり、土地付き太陽光投資は、
3月31日までのご契約がとってもおトクなんです!

太陽光発電投資をご検討される方は是非、お早めにお問い合わせください!
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