2013年度太陽光発電の買取価格が正式に決定しました。

調達価格等算定委員会

  再生可能エネルギーの固定価格買取制度で、2013年度に新たに買取の対象になる場合の買取価格が確定した。太陽光発電だけが引き下げられ、住宅用は38円/kWh、非住宅用は37.8円/kWh(税込)で、それぞれ2012年度から4円安くなりました。非住宅用も設備の規模に関係なく一律に下がる。

2013年度太陽光発電買取価格

  非住宅用の太陽光発電に関しては、小規模の10kW以上50kW未満のシステムのコストが相対的に高いことから、新たな区分を設けて買取価格を高めに維持すべきとの意見が出ており、それに対して担当省庁の経済産業省や買取価格を決定した経済産業大臣はコメントを出さず、委員会の最終案をそのまま通した格好です。

平成25年度調達価格及び調達期間についての委員長案

@太陽光発電10kw以上:

太陽光発電10kw以上買取価格

A太陽光発電10kw未満:

太陽光発電10kw未満買取価格

【産業用太陽光発電:10kW以上】固定買取制度の疑問点



Q1.買取期間が終了したあとの買取条件はどうなりますか?


国による価格の規制が終了しますので、買取期間の終了後又は終了が近づいた時点で発電事業者と電気事業者との合意により買取価格を決めていただくことになります。



Q2.どのような手続きをすれば電気事業者に売電できるようになりますか?


まず国の設備認定の申請・取得を行い、国の発行する認定通知書のコピーを添えて、電気事業者へ特定契約及び接続契約の申込みを行い、電気事業者と契約締結し、売電するという流れになります。なお、一定規模(主に50kW)以上の発電設備を設置する場合は接続契約の申込み前に電力会社に接続検討を行う必要があります。


※ただし、電力会社によって取扱いが異なる場合がありますので、詳細は各電力会社にお問い合わせ下さい。



Q3.『全量買取制度』と呼ぶ場合がありませすが、発電量全量が買取対象なのですか?余剰で売電してはいけないのでしょうか?


「全量」とは、電力会社の系統に送電された電気の量すべて、という意味です。したがって、発電した電気をすべて系統に送電する配線になっていれば発電量全量となりますが、そうでない場合は実質余剰買取となります。どちらの配線にするかは発電設備設置者が選択できますが(10kW未満の太陽光発電設備を除く)、どちらの場合でも買取価格・期間に差はございません。



Q4.電気の需要場所としては分かれて隣接する複数の建物に太陽光発電設備を設置する場合、それらの太陽光発電設備を電線路でつなぎ、1発電設備として設備の認定を受け、電気事業者との系統連系は1カ所として売電することはできますか?


上記のような場合には、当該隣接する複数の建物の所有者及び当該太陽光発電設備の設置者が同一の場合に限って、1発電設備として認定を受けることができます。こうした申請をする場合には、所有者が同一であることを確認するための書類として、登記簿謄本(コピー)を申請書に添付してください(なお、当該複数需要場所が公道をまたぐ場合など、発電設備同士をつなぐ電線路が事業用電気工作物となり、電気主任技術者の選任が必要となる場合があります)。[2012年10月1日]




Q5.認定を受けた設備の仕様に変更があった場合、どのような手続きが必要になりますか?


基本的には、まず国へ変更申請を行い、その後、電気事業者との特定契約(受給契約)の変更手続を行います。国への申請に当たっては、下記のケースABそれぞれに該当する書類を各経産局にご提出ください。なお、10kW未満太陽光についてはシステムでの手続が可能です。 変更にかかるこちらの資料もあわせてご参照ください。


ケースA:変更認定(所要期間:1か月)



  1. 認定発電設備に係る点検、保守及び修理を行う体制の変更

  2. 認定発電設備の大幅な出力の変更(具体的には、出力が20%以上増減する場合。ただし、増減の幅が10kW以上であるものに限る。)

  3. 認定発電設備に係る設備の区分等の変更を伴う変更(例:10kW未満太陽光から10kW以上への増設)

  4. 再生可能エネルギー電気の供給の方法の変更

  5. 再生可能エネルギー電気の計測の方法の変更


ケースB:軽微変更届


上記1〜6以外の場合は軽微変更届による手続が可能です。



Q6.所有者が変わった場合は軽微な変更として届け出れば足りますか?


所有者の変更は軽微変更届を行います。こちら(ケースB)をご参照ください。




Q7.設備を増強して出力が増えた場合は新たに買取の対象になりますか?


増設・リパワリングによる電気の供給量が明確に計測でき、それが配線図等により確認できる場合、その出力の増加分について、新たに買取対象とすることができます。その場合、当該増加分に関する設備認定及び接続契約の申込みのいずれか遅い時点の買取価格・期間が適用されます。
なお、増設等による電気の供給量が明確に計測できない場合で、出力増加分が20%以上更又は区分をまたぐ変更の場合は、変更認定手続が必要です。




Q8.買取価格は消費税込みですか?


10kW未満の太陽光発電は消費税込みの買取価格となっており、それ以外の買取価格は外税(買取価格+消費税)で買取価格を定めています。




Q9.一旦適用された価格は変更されますか?


一旦適用された価格は、「物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要と認められる場合」(法第3条第8項)の他は、変更されることはありません。「物価その他の経済事情に著しい変動」とは、急激なインフレやデフレのような例外的な事態を想定しております。詳しくは『再生可能エネルギー全量買取制度のよくある質問Q13-4』をご覧ください。




Q10.翌年度の価格はいつ頃決まりますか?


具体的な時期は未定ですが、再生可能エネルギー特措法3条に基づき、毎年度、年度開始前までに経済産業大臣が告示することとなっていますので、来年度の開始前には決めることになります。




Q11.平成24年度中に設備認定を受け、接続の申込みをすませましたが、平成25年度以降に変更認定を受けた場合や軽微な変更届出を行った場合、適用される買取価格は変わりますか?


ある年度の買取価格の適用条件を満たしたのち、運転開始前に認定出力の20%以上の出力の大幅な変更(増減幅が10kW以上のものに限ります)があり、変更認定を受けた場合には、当該変更認定を受けた年度の価格が適用されます(電気事業者による接続検討の結果出力を変更しなければならない場合は除きます)。

その他の事由による変更認定(太陽光パネルのメーカー変更を伴う型式変更によるメンテナンス体制図の変更など)や軽微変更届出(太陽光パネルのメーカー変更を伴わない型式変更、発電事業者名の変更、設備の所在地変更など)の場合は、適用される買取価格は変わりません。

ただし、太陽光パネルの型式を認定時から大幅に変える場合など、設備のコスト構造に大きく影響を与えるような変更を行う場合には、当該変更時の年度の価格を適用すべきとの意見があり、現在変更認定要件の見直しも含めて検討を行っており、今後パブリックコメント等の手続を経て対応方針を決める予定です。




Q12.供給開始後に変更認定を受けた場合、調達価格・期間はその変更認定時点の買取価格・買取期間となるのでしょうか。


供給開始後については、供給開始前に適用されている調達価格・期間に変更はありません。
ただし、買取区分をまたぐ変更により変更認定を受けた場合は、供給開始前に適用されている調達価格・期間の基準年度における変更後の区分の価格・期間(既に供給している期間を引いた残存期間)が適用されます。




Q13.設備の所有者が変わった場合には、買取価格や買取期間は変わりますか?


設備の所有者が変わった場合などは、軽微変更届の手続は必要になりますが、買取価格・買取期間については変更ございません。




Q14.設備の認定を受け、接続の請求に係る申込みをした際、その時点の買取価格・買取期間の適用を受けるためにはいつまでに設備の運転を開始する必要がありますか?


供給開始の期限は法令上ございません。

ただし、特定契約及び接続契約の申込時に供給開始予定日についてもお申し出いただき、またそれらの契約締結時にも供給開始日を記載することとなるため、供給開始日に変更が生じる場合は電気事業者との協議が必要になります。




Q15.10kW未満の太陽光発電設備を設置して売電していますが、増設して10kW以上になりました。買取価格や買取期間はどうなりますか?


当初の発電設備設置時点の買取価格・買取期間における10kW以上の買取価格・買取期間が適用されます。 なお、本ケースのように、既存設備の増設の場合は、新たに売電用の専用線を引き込むことができないため、余剰での売電となります。

(例1:太陽光の余剰制度時代に設置した方が増設するケース)平成21年度に7kWの太陽光を設置し48円/kWhで売電中の設備が、平成24年10月に4kW増設し合計11kWになったケース

→平成21年度における10kW以上の買取価格24円/kWhが適用され、買取期間は当初の7kWの設備の供給開始時点から起算し10年間となります(今回の増設による延長はございません)。

(例2:2012年7月以降の新制度下で設置した方が増設するケース)平成24年10月に7kWの太陽光を設置し42円/kWhで売電中の設備が、平成25年10月に4kW増設し合計11kWになったケース

→平成24年度における10kW以上の買取価格42円/kWhが適用され、買取期間は当初の7kWの設備の供給開始時点から起算し20年間となります。

※(例1)及び(例2)とも、変更認定の手続が必要です。




Q16.平成25年度の買取価格の適用を受けるにはいつまでに何をすれば良いですか。


平成25年度の買取価格の適用をうけるためには、接続契約に係る申込みの書面を電気事業者が受領した時又は国の設備認定時のいずれか遅い時点が平成26年3月末までであることが必要です。買取期間のカウントは、供給開始時点からとなります。

なお、一定規模(主に50kW)以上の発電設備を設置する場合は接続に係る契約の申込み前に電力会社に接続検討を行うことが必要となる場合があります。




Q17.10kW以上の太陽光を設置し、自家発電設備等を併設する場合の買取価格・買取期間はどうなりますか。


10kW以上の太陽光発電を全量売電する場合は、自家発電設備等を併設する場合でも37.8円(36円+税)/kWh、20年という条件になります(平成25年度の場合)。(10kW以上の太陽光発電の電力を建物の中で使った後の余剰分のみを売電する場合(余剰配線の場合)で、併設する自家発電設備等からの電力が系統に流れるような構造になっている場合、太陽光発電による電気の量を正確に計量することができないため設備認定を受けることができません。)

【住宅用太陽光発電:10kW未満】固定買取制度の疑問点

現在、太陽光発電で発電した余剰電力を従来の約2倍の価格で買い取る固定買取制度を平成21年11月1日より開始しています。

Q1.太陽光で発電したすべての電気を買い取ってもらえるのでしょうか?

余剰電力つまり、太陽光で発電した電気のうち日中使用しなかった電気のみが従来の約2倍の価格で買い取られています。

Q2.どの程度の単価で買い取ってもらえるのでしょうか?

従来、余剰電力は1kWhあたり約24円で買い取られていましたが、現在住宅用(低圧供給でかつ太陽光発電設備容量10kW未満)は1kWhあたり38円で10年間買い取られます。
ガスを利用した家庭用コージェネレーション・システム(エネファームやエコウィルなど)を併設するダブル発電の場合、31円10年間で買い取られています。ただし、ダブル発電によって低減する売電価格を、ガス会社が負担しております。 負担金についての詳細は地域のガス会社にお問い合わせください。

Q3.住宅用で1kWhあたり38円で買い取られると毎月の収入はどれぐらい?

東芝の4.8kWシステムで年間予想発電量は5,798kWh(仙台)・5,596kWh(東京)・6,128kWh(名古屋)・5,818kWh(大阪)・6,345kWh(広島)・5,605kWh(福岡)です。余剰電力つまり、太陽光で発電した電気のうち日中使用しなかった電気のみを1kWhあたり38円で買い取られるということですが、各ご家庭の日中の電気使用料は個人差がありますので、仮に年間予想発電量の全てが買い取られたとしますと、年間220,324円(仙台:38円/kWh×5,798kWh)・年間212,648円(東京:38円/kWh×5,596kWh)・年間232,864円(名古屋:38円/kWh×6,128kWh)・年間221,084円(大阪:38円/kWh×5,818kWh)・年間241,110円(広島:38円/kWh×6,345kWh)・年間212,990円(福岡:38円/kWh×5,605kWh)の収入となり、月次では18,360円(仙台)・17,720円(東京)・19,405円(名古屋)・18,424円(大阪)・20,093円(広島)・17,749円(福岡)の収入となります。

詳しいメーカー別発電量比較はこちら

Q4. 38円で10年間買取はいつまでに太陽光発電を設置しないといけませんか?

平成26年3月末までに買取の申込を電力会社に行う必要があります。

Q5.太陽光発電を設置後、永久に38円で買い取りとなるのでしょうか?

38円という価格で買い取る期間は、現段階では開始から10年間となっています。経済産業大臣告示等において、電力会社に義務付けられています。制度終了後の買取価格については現在決まっていません。今後、太陽光発電の普及の状況等を勘案しつつ検討することとなっています。

Q6.余剰電力の買い取りにより電気代が値上げされるのですか?

電力を買い取る費用については、平成23年4月から電力を使う全家庭や事業所の電気料金に転嫁されています。転嫁の方法は、家庭や事業所など原則としてすべての電気利用者に対し、使用量に応じて電気料金に上乗せする仕組み。負担額は、余剰電力買取制度下では、標準家庭で制度導入当初は月額約30円、導入10年目では月額最大100円程度になる見通しがされましたが、全量買取制度が実施された後は、さらに負担額が増えると予想されています。

詳しい余剰電力固定買取制度に至るプレス発表事項

【産業用・住宅用太陽光発電:10kW以上】42円で20年間買い取り決定:資源エネルギー庁

平成24年度住宅用産業用太陽光発電買取価格決定

平成24年6月18日に平成24年度の買取価格の内容が正式に決定しました。買取価格は基本的には年度ごとに見直しが行われます。(一度売電がスタートした方の買取価格・期間は当初の特定契約の内容で『固定』されます。)

買取価格は、以下2点のうちいずれか遅い時点での価格が適用されます。

  • 接続契約の申込みを電気事業者が受領した時(接続検討に要した費用を再エネ設備設置者が支払うことに同意していることが必要です。ただし、10kW未満の太陽光は除きます。)
  • 経済産業大臣の設備認定を受けた時

買取期間は、特定契約に基づく電気の供給が開始された時から起算します。(試運転期間は除きます。)

太陽光発電の買取価格と買取期間
太陽光 太陽光 10kW以上 10kW未満 10kW未満
(ダブル発電)
調達価格 42円 42円 34円
調達期間 20年間 10年間 10年間

10kW以上の太陽光発電のご依頼はこちら

【産業用・住宅用太陽光発電:10kW以上】固定買取制度 最新情報

  7月に始まる再生可能エネルギーによる電力の固定価格買い取り制度について協議する「調達価格等算定委員会」は買い取り条件の委員会案を決め、枝野幸男経済産業相に提出した。公表した委員長案を踏襲し、太陽光発電の買い取り価格(税込み)は1kw時あたり42円、買い取り期間20年とした。

  経産省は今後、委員会案を元にして、5月中に正式な買い取り条件を決める。買い取り条件は再生可能エネルギーの導入状況に応じ、年度ごとに改訂する。

  また経産省はこの日の委員会で、委員会案の条件では8月以降、電気料金が1キロワット時あたり0.2~0.4円上がるとの試算を公表した。電力会社が買い取りにかかったコストを電気料金に上乗せするためで、標準的な家庭では月70~100円の値上がりになる。初年度の再生可能エネルギーの導入量は250万kwで、現状から約11%増える見通しだ。(産経2012.4.27 20:06 )

詳しい10kw以上の産業用と住宅用の太陽光発電について

【住宅用:10kW未満】住宅用太陽光発電、全量買取はなし

  経済産業省の「調達価格等算定委員会」は、4月11日に第5回会合を行い、住宅用太陽光発電の買取方法については、現行の余剰買取制度を継続するという方針を確認しました。(経済産業省)

住宅用太陽光発電の買取方法について(資源エネルギー庁 平成24年4月11日)

太陽光発電:住宅用全量買い取りを 黒岩知事、国に要望

  黒岩祐治知事は15日、環境省と経済産業省を訪れ、太陽光発電普及のための条件整備を図るよう要請した。余剰電力の買い取りとなっている現在の住宅用太陽光発電に関して、1kwあたり40円で20年間、全量を買い取るよう求めている。

  黒岩知事は松下忠洋副経産相に対して「電力は切羽詰まった状況にあり、太陽光発電などを早く普及させないと間に合わない。全量買い取りになれば一気に普及する」と訴えた。

  要請後、黒岩知事は記者団に「全量買い取りの方向性は閣議決定しているが、住宅用が全量になるかはっきりしていない。菅(直人)首相が国際公約した1000万戸のソーラーパネル設置は全量買い取りでないと無理」と語った。

電力料金の値上げにつながるとの指摘には、「原発の安全が崩れた中、コストをどう考えるか。今までの延長線上で考えるのは無理ということは理解してもらえるはず」と説明した。

  要請は、関東地方の知事と政令市長からなる9都県市首脳会議の中で県が提案し、了承された。【北川仁士】(平成23年6月16日 毎日新聞)

「太陽光発電等再生可能エネルギーの本格的な普及拡大について」の要請

  余剰電力の倍額買取が始まった平成21年11月においても、早く導入した人が損にならないようにという趣旨から、平成21年11月よりも前に設置した人も含めて倍額買取の対象となりましたので、今回、全量買取が決まっても設置後の方は対象外ということには政策上あり得ないと思われます。 国及び地方補助金には予算があります。早期にスタートするのがお客様にとって経済的に一番メリットがあると思います。

太陽光発電の売電価格、住宅用は1kWh当たり48円から42円に

  経済産業省は、太陽光発電における余剰電力買取制度について、2011年度の買取価格を決定したと発表。出力10kW未満の住宅用の1kWh当たりの売電価格は、48円から42円に下がった。

  太陽光発電の余剰電力買取制度は2009年度より実施しているが、これまでの電力会社の買取価格は、1kWh当たりで住宅用は48円、非住宅用は24円だった。今回の制度変更により、2011年4月以降に新たに契約申し込みを行なった場合、住宅用は1kWh当たり42円に減り、逆に非住宅用は40円に増えることになる。

  なお、2010年度までに契約申し込みが行なわれた場合、住宅用・非住宅用とも売電価格に変更はない。申し込み時点の売電価格が10年間適用される。

  制度変更の理由については、1月に発表された買取制度委員会の資料にて、住宅用は制度開始後に導入件数が増えている点、太陽光発電システムの平均価格が、制度開始時から比べると出力1kW当たり5万円程度下がっている点などが挙げられていた。一方で非住宅用については、買い取り制度開始後も導入件数は増加傾向が見られず、システム価格もあまり安くなっていないことから、売電価格を上げることが検討されていた。

  売電価格が1kWh当たり42円のコスト回収の試算は、新築の場合、補助金なども含めると、12年程度で元が取れるという。

  このほか、エネファームなど太陽光発電以外の自家発電設備を併設している「ダブル発電」の場合についても、住宅用は39円から34円に下がり、非住宅用は20円から32円に上がる。

  なお、3月末までに電力会社に申請が行なわれている場合は、住宅用・非住宅用とも売電価格に変更はない。申し込み時点の売電価格は10年間適用される。(2011年3月30日【家電 Watch,正藤 慶一】)

太陽光発電の余剰電力買取制度における平成23年度の買取価格の決定について(経済産業省)

平成23年度 太陽光発電余剰電力買取価格42円へ

  経済産業省は25日、太陽光で発電した余剰能力を電力会社が買い取る制度で、家庭からの買い取り価格を現行の1キロワット時当たり48円から11年度は42円に引き下げる案を有識者会議に提示した。2月には最終決定する予定。

  買い取り価格は太陽光発電設備の価格や導入状況などを勘案し、決定することになっている。引き下げ判断の背景には、需要拡大で太陽光パネルの量産が進み、価格が下がったことなどがある。

2011/01/25 16:14 【共同通信】

太陽光発電全量買取へ−家庭用は現行と変わらず余剰電力の買取…買取費用は全家庭に上乗せ

  経済産業省は23日、家庭や企業が再生可能エネルギーの太陽光や風力などで発電した電力を、電力会社が全量買い取る新制度の概要を発表した。

  家庭用太陽光発電の余剰分だけが対象である現行制度を拡充し、再生可能エネルギーすべてを原則として買い取り対象に加えることで発電設備の普及を後押しする。買い取り費用は、標準家庭の電気料金で月額150〜200円程度上乗せされる。経産省は年内に実施方法の詳細を決め、2012年度の制度開始を目指す。

  全量買い取りで、温暖化対策の促進と技術革新の加速を目指す。この結果、温室効果ガスの排出量は、全量買い取り開始から10年後に、現在より約2%削減できるという。直嶋経産相は、環境関連市場が拡大するため、「負担を超える国益をもたらす」と強調した。

  買い取り対象は、家庭や企業が新設した太陽光と風力、地熱、バイオマス、中小水力発電。太陽光発電は設置して10年間、その他の電力は15〜20年間にわたり一定価格で買い取る。買い取り価格は、太陽光は現行の1キロ・ワット時あたり48円を軸に検討、その他は15〜20円とする。太陽光発電装置は、技術革新で低価格化が期待されるため、買い取り価格も段階的に引き下げる。家庭用の太陽光発電の買い取り対象は、現行通り、余剰分にとどめる。2010年7月24日02時11分  読売新聞)

「再生可能エネルギーの全量買取制度」の導入にあたって(経済産業省 再生可能エネルギーの全量買取に関するプロジェクトチーム)

【要旨】

  • 住宅等における小規模な太陽光発電等については、省エネインセンティブ向上等の観点から例外的に現在の余剰買取を基本とする。
  • 太陽光発電の買取期間は10年、買取価格は段階的に引き下げる。(1kWhあたり48円で10年間買い取ってもらうためには平成23年3月末までに電力会社に買取の申込を行う必要があり、以後1kWhあたり42円に引き下げられることが予定されています。)
  • 買取費用は電気の使用量に応じて全ての電気需要家が公平に負担する。標準的な家庭で約150〜200円/月程度。(制度導入後10年目の試算)
  • 住宅用太陽光発電補助金は、適切な見直しを図りつつ当面存続する。(今後、補助金額は下がることが予定されています。)
  • 再生可能エネルギーの導入量等を注視しながら、3〜5年後に必要に応じて制度を見直す。

太陽光発電 全量買取へ−1世帯最大579円を上乗せ負担

  経済産業省は24日、太陽光や風力など再生可能エネルギーで生み出された電力を電力会社がすべて買い取る新しい制度について、1世帯当たりの電気料金への上乗せ額が最大で月579円以上になるという試算を公表した。制度開始後15年目の標準家庭(月300キロワット時使用)を想定して計算した。

  試算は研究段階のものを含めたあらゆる再生可能エネルギーを対象に、家庭の太陽光発電を1キロワット時当たり42円、風力や地熱など他の発電を同20円で20年間買い取る場合。

  政府は昨年11月から家庭用の太陽光発電の余剰電力買い取り制度を実施しており、2011年度から世帯当たりの電気料金に月数十〜100円が加算される見通し。この現行制度に対し、今回の試算ケースは、地球温暖化の原因となる二酸化炭素(CO2)の排出量の削減効果を2倍近い4469万トン以上に高めることができるとした。3月24日12時37分配信 産経新聞

太陽光発電全量買取へ−温対法案を閣議決定

 政府が今国会で成立を目指す地球温暖化対策基本法案が12日、閣議決定された。最後まで議論が続いた排出量取引制度における排出規制の掛け方については総量規制を基本としつつも原単位方式を検討するとし、基本法を施行してから1年以内の法制化を目指す。

 法案には温暖化対策基本計画の策定が盛り込まれた。排出抑制と吸収量の目標を定めるほか、2030年と40年の排出量見通しも示すことにした。また基本計画案を作成する際には地方自治体や民間の意見を反映させる措置を講じる必要性も盛り込んだ。12日の閣議後会見で小沢鋭仁環境相は基本計画を「1年以内にまとめたい」と述べた。
 20年までの再生可能エネルギー導入目標は一次エネルギー供給量の10%。再生可能エネの定義は太陽光や水力、地熱、太陽熱などのほか、「永続的に利用可能と認められて政令で定めるもの」との項目が加えられた。温暖化対策に効果が見込める技術も追加できるようにした。これら再生可能エネの全量買い取り制度の創設も明記。一定の価格や条件のもとで、電力会社が全量を調達することとした。
また「地球温暖化対策のための税」を11年度から実施することも盛り込んだ。
環境省案で法律の目的として記述された「脱化石燃料社会」は産業界などからの反発を受け、化石燃料の依存度を低減する意味の「脱化石燃料化」に書き換えられた。
 温暖化ガスの削減目標として20年に90年比25%減を掲げ、「すべての主要国が公平かつ実効性が確保された温暖化防止の国際的枠組み構築し、意欲的な削減目標に合意した場合」との前提条件をつけた。50年の長期目標は90年比80%減とし、同時に世界全体の温暖化ガス排出量を少なくとも半減するとの目標を世界と共有するとした。平成22年3月15日、電気新聞より

太陽光発電全量買取再生可能エネルギー買取 国民負担1人7,000円弱

 経済産業省は3日、太陽光など再生可能エネルギーの全量買い取りに関するプロジェクトチームの会合を開き、制度を導入した場合の普及量や負担額の試算を公表した。買い取り価格を高めに設定すれば、普及に弾みがつくが、企業と家庭の負担も増し、民間の負担は最大で年間8227億円に上る。政府が掲げる温暖化ガス削減目標を達成しようとすれば、負担はさらに膨らむ可能性もあり、政府は難しい判断を迫られそうだ。

 買い取り制度は政府が掲げる国内の温暖化ガスを2020年までに1990年比25%減らす目標を達成するための主要対策と位置付けられている。経産省は試算を基に、月内に複数の制度案を提示する。国民からの意見を募った上で、来年の通常国会への法案提出を目指す。

 電力会社が、家庭や企業が太陽光などでつくった電力を高値で買い取ってくれれば、導入のインセンティブが働き、再生可能エネルギーの普及に弾みがつくと期待されている。ただ、電力会社が高値で買い取れば、コストとなり電力料金に転嫁されるため、家庭や企業の負担が増す。集合住宅や、住宅の構造の問題で太陽光パネルを設置できない家庭は、負担だけを強いられ不公平、との批判もある。

 買い取りをめぐっては、去年11月から太陽光でつくった電力のうち、消費した以外の余剰分に限った制度を始めた。民主党は去年の衆院選のマニフェスト(政権公約)で、すべての再生可能エネルギーの全量を買い取る制度の導入を明記しており、経産省で検討を進めていた。

 経産省がこの日示した試算は、太陽光でつくった電力については、原則としてすべてのケースで1キロワット時42円で買い取り、10年間適用することを前提にしている。そのうえで、風力や地熱などの再生可能エネルギーについて複数の買い取り価格、期間を設定し、試算した。

 例えば、太陽光でつくった電力を同42円で10年間買い取るとしたうえで、風力や地熱などの電力を同20円で買い取る場合、導入量は15年後に702億キロワット時増える。2007年の総発電量は約1兆キロワット時だった。

 一方、この事例では買い取り費用は8227億円。これを企業や家庭が負担する必要がある。単純計算すると、国民一人当たり年間7000円弱の負担になる。


再生可能エネルギーの普及「25%削減」達成に なお国民負担も

 政府は国内の温暖化ガスを2020年までに1990年比25%削減する目標を掲げている。実現には、温暖化ガスをほとんど排出しない原子力発電や、太陽光や風力、地熱などの再生可能エネルギーの普及が不可欠だ。

 政府が今国会に提出する予定の地球温暖化対策基本法(仮称)案には、1次エネルギー供給に占める再生可能エネルギーの比率を10%にする方向で調整している。現在、同比率は3%程度にとどまる。今回の試算で最も負担が大きい事例を当てはめても、この比率は20年で7%程度にしかならない。

 10%に引き上げるなら、例えば太陽光発電の普及を現在の50倍以上にする必要があるが、経産省は今回、麻生前政権時に採用した約20倍で試算した。省内に「これ以上の負担を国民に強いることができるのか」との声があったためという。

 現政権で、負担の議論が具体化したのは今回が初めて。今後は国内排出量取引制度や地球温暖化対策税(環境税)など国民に負担を伴う政策について議論が始まる。

 25%減目標の達成のために、国民や企業に全体でどのくらいの負担を求めるのか。大枠を提示する必要がありそうだ。:平成22年3月4日 、日本経済新聞より

太陽光全量買取制度2011年度本格実施へ

 経済産業省の近藤洋介政務官は12日、電気新聞の単独インタビューに応じ、再生可能エネルギーの全量買い取り制度について、本格実施が11年度になるとの見通しを明らかにした。現行の太陽光余剰電力買い取り制度から買い取り対象を広げるのに伴い、法制面での手当てが必要になる公算が大きい。来年1月召集の次期通常国会に新法を提出し、11年度に新制度を開始する方向だ。早ければ今秋の臨時国会に提出する可能性もある。新制度について経産省は今年3月に選択肢を示す予定。近藤政務官は6月以降に制度設計の骨格を決めたい考えも表明した。

 去年11月に始まった太陽光余剰電力買い取り制度は、エネルギー供給構造高度化法が根拠法。早期実施のために、法制面では間に合わせ的な対応となっている。このため全量買い取り制度への移行をめぐっては、新法の創設が必要との見方が多い。

 早期に新制度の骨格が固まれば、今秋に臨時国会が開かれる場合、法案を提出できる。その後、本格実施に向けては制度の周知やシステム対応の期間が求められる。近藤政務官は、買い取り対象を段階的に広げていく可能性も示唆した。

経産省は去年11月、全量買い取り制度の制度設計について検討するプロジェクトチームを設置。次回会合では、買い取り費用や電力系統の安定化費用についてシミュレーションを示す予定だ。平成22年2月15日、電気新聞より

太陽光発電の全量買取制度に関する欧州調査の結果報告

再生可能エネルギーの全量買い取り制度の設計について検討している経済産業省のプロジェクトチーム(PT)が28日開催され、欧州調査の結果などが報告された。イタリアと英国は、量による規制のRPS制度と固定価格買い取り制度(FIT=フィード・イン・タリフ)を併用。スペインとドイツはFITを採用している。増子輝彦副大臣などの経産省関係者らが今月、欧州を訪問。同副大臣は28日のPTで、スペインでは買い取り価格を高く設定しすぎたために問題も起きていると指摘し、「国民負担と系統への影響という点からも十分考えていくべき」と感想を話した。
 次回のPTでは、買い取り費用や系統安定化費用についてシミュレーションを示す予定だ。平成22年1月29日、電気新聞より

全量買取制度に関して来月、欧州に調査団を派遣

再生可能エネルギーの全量買い取り制度について検討している経済産業省のプロジェクトチーム(PT)は年明けに、調査団を欧州に派遣することを決めた。ドイツ、スペイン、フランス、英国などを訪れる見込だ。訪問先の欧州各国では、国の機関や産業界との間で、全量買い取りにまつわる法制度や、再生可能エネルギーの大量導入に伴う電力系統の安定化対策などについて意見を交換する予定だ。経産省の政務3役も参加する方向で調整している。
 欧州調査は2回に分け実施し第一弾は来年1月4日から10日ごろの予定。ドイツ、スペイン、フランスを訪れる見通し。全量買い取り制度以外の調査も計画されている。
 経産省は11月、太陽光発電の余剰電力買い取り制度を開始。全量買い取りPTもほぼ同時に立ち上げ、風力など再生可能エネ全般の全量に買い取り対象を広げる検討に入った。PTでは3月をめどに、制度の選択肢を3〜5種類示す予定。欧州調査の成果を選択肢に生かす。平成21年12月22日、電気新聞より

太陽光発電の全量買取制度に関して…来夏までに制度見直し

経済産業省の増子輝彦副大臣は8日、再生可能エネルギーの全量買い取り制度の導入に向け、制度見直しを来夏までに終えたい考えを明らかにした。経産省が同日開いた全量買い取り制度の検討プロジェクトチームで明らかにした。ただ、全量買い取り制度を始めるためには、新法創設も含め、買い取りに関連する法整備が必要との見方が関係者の間では多く出されており、対応が注目される。
 11月に、太陽光の余剰電力に絞った買い取り制度が始まった。同制度の根拠法は8月施行のエネルギー供給構造高度化法。同法では、施行2年後の見直しが定められている。これに関連し、増子副大臣は「できれば施行1年後(平成22年11月)くらいをメドに、何らかの道筋をつけていきたい」との考えを直嶋正行経産相がもっていると説明「(温暖化ガスの中期目標で90年比)マイナス25%を達成するには、それくらいのスピード感をもってやっていくことが必要」と訴えた。 平成21年12月9日、電気新聞より

太陽光発電全量買取制度でヒアリング開始

再生可能エネルギーの全量買い取り制度の導入を検討する経済産業省のプロジェクトチームは30日、関係者からのヒアリングを始めた。12月中旬までに計5回ヒアリングを開催する予定だ。30日には、関連するメーカーや業界団体から意見を聞き取った。
 経産省は11月、現行の太陽光の余剰電力買い取り制度から、風力や小水力も含む全種全量買い取り制度への移行について検討に乗り出した。移行にあたって意見を公募し、ヒアリング対象を選ぶことを決定。20件程度の団体から意見を聴く予定だ。平成21年12月1日、電気新聞より

住宅用太陽光発電への補助金「予算見送り」事業仕分け

 経済産業省の住宅向け太陽光発電の補助金(概算要求額412億円)が27日、行政刷新会議の「事業仕分け」で、予算計上を見送るとの結論になった。同省内で検討が始まっている再生可能エネルギーの全量買い取り制度へ再編することなどが求められた。
 
住宅用太陽光発電に対する補助金は1キロワットあたり7万円で、標準的な太陽光パネルなら25万円程度になる。制度を始めた今年1月からの申請件数は10万件を超え、7〜9月の住宅向け太陽光パネルの出荷量も前年同期の2.7倍に拡大している。
 一方、政府は11月から、太陽光発電の余剰電力を従来の2倍の価格で買い取ることを電力会社に義務付ける制度を導入。民主党は風力など再生可能エネルギー全般に対象を拡大し、余剰電力だけでなく全量を買い取る制度の導入を政権公約に掲げており、今月から経産省が制度設計の議論を始めている。民主党は公約に「太陽光パネルの購入を助成」とも盛り込んでいた。
 27日の「事業仕分け」では、仕分け人から、全量買い取り制度を導入して補助金は廃止するよう求める意見が出された。とりまとめ役の菊田真紀子衆院議員は「問題点について精査し、必要であれば出し直していただきたい」と結論づけた。
 家庭用太陽光発電への補助制度は94年に導入されたが、政府は「普及が進んだ」として05年に制度を打ち切り。世界一だった日本の太陽光発電の導入量は同年、ドイツに抜かれた。現在の補助金制度は1月に復活したばかりだ。経産省は、補助金と買い取り制度によって10年で初期投資を回収できるとして、太陽光発電の普及を進めていた。

 また、高効率給湯器への補助金は廃止、燃料電池は予算を縮減するよう求めた。平成21年11月27日 23:41、asahi.comより

太陽光発電全量買取へ−全量買取り意見公募

 経済産業省は、再生可能エネルギーの全量買い取り制度の導入を検討するにあたり、同制度に対する意見を広く公募する方針を固めた。経産省はあす6日に、全量買い取りについて検討するプロジェクトチーム(PT)を立ち上げる予定だ。同PTでも、経産省の10年度税制改正意見をまとめる過程と同様、公募で選んだ団体や個人から意見を聞き取ったうえで議論を進める。電気事業連合会、風力発電事業者や太陽光発電関連の業界団体、消費者団体などが参加する見込みだ。従来の審議会行政に代わる新たな政策決定方法が定着しつつある。
 民主党は、再生可能エネの全量買い取り制度の早期導入を先の衆院選のマニフェスト(政権公約)に盛り込んだ。今月始まった太陽光発電の余剰電力買い取り制度から買い取り対象を広げる方針。全量買い取りPTでは、買い取りの対象、価格、期間、費用負担のあり方、電力系統の安定化対策などを議論する。平成21年11月5日、電気新聞より

家庭などの太陽光発電、全量買い取り「10年度にも」

 菅直人副総理・国家戦略担当相は31日、民主党本部で講演し、家庭などが発電した太陽光発電の全量を電力会社が購入する「固定価格買い取り制度」を来年度にも導入する考えを表明した。菅氏は同制度について「国が1円も使わないで太陽光パネルがわっと増える」と指摘。環境対策としてだけでなく、財政支出を伴わない景気対策としての効果も期待できると強調した。
 政府が1日から始める太陽光発電の買い取り制度は発電分のうち使われなかった「余剰分」まで。「全量」の買い取りについては、民主党の衆院選マニフェスト(政権公約)に「早期導入」と明記していたが、具体的な時期は示していなかった。鳩山由紀夫首相も9月の国連気候変動サミットの演説で、温暖化ガスを「1990年比で25%削減する」ための政策手段として、同制度を導入する意向を示していた。
 ただ制度の導入には電力業界が慎重姿勢を崩していない。電力会社の買い取りコストは電気料金に転嫁されるため、太陽光パネルを設置できない家庭や企業の負担増を指摘する声も強い。21年10月31日 21:05、日経ネットより

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